本校の新型コロナウイルス感染症対策については、こちらのページに随時更新予定です。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます。必ず内容をご確認ください。)

新型コロナウイルス感染症の対応について

 令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが変わりましたので、今後の対応についてこちらをご覧ください。

 また、新型コロナウイルス感染症にかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、「新型コロナウイルス療養報告書に記入し、ご提出ください。

インフルエンザ流行への対応

 群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明書をいただいておりました。令和2年から当面の間、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザ療養報告書」に変更いたします。次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。
 また、インフルエンザ以外の感染症(こちらをご参照ください)に罹患した場合は、治癒証明書が必要となります。

インフルエンザと診断された際の対応・手順

  1. 受診時、医師に登校可能予定日を確認
  2. 速やかに学校に報告
  3. 「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録
  4. 検温を定期的に行い「解熱した日」を確認して記録
  5. 回復し、出席停止期間の基準を満たしたら「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、学校に提出

[参考]インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
※「発症した後5日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0日とし、翌日を1日目として、その日から数えて5日を経過した日となります。
※「解熱した後2日」とは、解熱した日を0日とし、翌日を1日目として、その日から数えて2日を経過した日となります。

出席停止期間のめやす表

※「発症した後5日」、「解熱した後2日」のどちらか一方のみをの基準を満たした状態では登校再開とはなりません。登校再開には、両方の基準を満たす必要があります。