本校の新型コロナウイルス感染症対策については、こちらのページに随時更新予定です。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます。必ず内容をご確認ください。)
新型コロナウイルス感染症の対応について |
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが変わりましたので、今後の対応についてこちらをご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症にかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、「新型コロナウイルス療養報告書」に記入し、ご提出ください。
インフルエンザ流行への対応 |
群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明書をいただいておりました。令和2年から当面の間、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザ療養報告書」に変更いたします。次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。
また、インフルエンザ以外の感染症(こちらをご参照ください)に罹患した場合は、治癒証明書が必要となります。
インフルエンザと診断された際の対応・手順
[参考]インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条) 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」 |
出席停止期間のめやす表
※「発症した後5日」、「解熱した後2日」のどちらか一方のみをの基準を満たした状態では登校再開とはなりません。登校再開には、両方の基準を満たす必要があります。
各種通知文 |