保護者の皆様へ

就学支援金制度について

就学支援金制度について

 平成26年4月以降の入学生から、授業料を負担いただくことになりました。なお、国の支援として一定の収入額未満の世帯においては、授業料に相当する額の「就学支援金」が支給され、実質授業料の負担はなくなります。「就学支援金」を受けるには、マイナンバー関係書類等を含む申請書等をご提出いただくことが必要です。

  1. 支給額
    公立学校全日制授業料相当額(年額118,000円/月額9,900円)

  2. 支給要件
    保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円未満の者
    算定式:(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額、親権者(両親の場合)は2名の合算額で判断。年収目安は910万円程度になります。

  3. 就学支援金の受け取り
    学校設置者(都道府県)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。

  4. 申請期間
    第1回申請(新1学年対象):4月~6月の3ヶ月分について申請
    第2回申請(全学年対象):7月~翌6月の12ヶ月分について申請
    ※申請を辞退する方及び前記(2)の算定式による結果の合計額が304,200円(年収910万円程度)以上の世帯は、授業料を納入いただくことになります。