保護者の皆様へ
就学支援金制度について
就学支援金制度について
平成26年4月以降の入学生から、授業料を負担いただくことになりました。なお、国の支援として一定の収入額未満の世帯においては、授業料に相当する額の「就学支援金」が支給され、実質授業料の負担はなくなります。「就学支援金」を受けるには、マイナンバー関係書類等を含む申請書等をご提出いただくことが必要です。
- 支給額
公立学校全日制授業料相当額(年額118,000円/月額9,900円) - 支給要件
保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円未満の者
算定式:(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額、親権者(両親の場合)は2名の合算額で判断。年収目安は910万円程度になります。 - 就学支援金の受け取り
学校設置者(都道府県)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。 - 申請期間
第1回申請(新1学年対象):4月~6月の3ヶ月分について申請
第2回申請(全学年対象):7月~翌6月の12ヶ月分について申請
※申請を辞退する方及び前記(2)の算定式による結果の合計額が304,200円(年収910万円程度)以上の世帯は、授業料を納入いただくことになります。
奨学金について(群馬県の制度等)
奨学金について(群馬県の制度等)
群馬県では、学ぶ意欲のある生徒が、経済的理由で進学・修学を断念することのないよう、奨学金などさまざまな制度があります(「高校生等を対象とした修学支援制度について(群馬県HP)」)。玉村高校事務室のほか、各関係機関にお気軽にご相談ください。
※リンク先の一覧表は今後、内容が変更される場合があります。なお、本日現在事務室にて取り扱っている各団体の奨学金はこちら(PDFファイル)になります。
奨学のための給付金制度について
奨学のための給付金制度について
平成26年4月から制定された、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の生徒に対して授業料以外の教育費負担を軽減するための給付型奨学金の制度です。
諸会費の納入について
諸会費等の納入について
公立高校では、「授業料」のほかにPTA会費、生徒会費、教育振興費、部活動後援会費、学年費などの 諸会費が必要になります。就学支援金受給世帯においても諸会費については、納入をお願いすることとなり ます。年間3回(4・5・6月)を口座から引落とします。通帳摘要欄には、「授業料等」と記載されます。
住所等の変更があったとき
住所等の変更について
生徒もしくは保護者の住所・氏名等の変更があった場合は、担任までご連絡ください。また、その場合は生徒本人(保護者)の住民票を添えてください。
なお、住民票については、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出ください。個人番号の記載のあるものは、受理できません。